5.   大麻は危険な麻薬か?


  最近、大相撲の外人力士や慶応大学の学生など、大麻の不法所持で逮捕される例が続出して新聞をにぎわしている。 しかし私は、大麻がそんなに目の色を変えて取り締まらなければならない麻薬かどうか、疑問に思っている。 そんな考えを持つのは、ずっと以前に読んだ中尾佐助の文章の一節が頭にあるためである。
  植物学者 中尾佐助は中央公論社自然選書の一冊「栽培植物の起源」(1976年)の中の「ナルコティクス」章において、大麻は繊維、食用、油脂用として広く使われる栽培植物で、インド、西アジア、アフリカでは広く麻酔用として使われている、としてその使用法などを簡単に述べたあとで、次のように結んでいる。
  『原料のタイマは雑草として道端にも畑のなかにもどんどん生えている。 インド、パキスタンなどで見たかぎりでは、現地人は自然に生えたものを利用しているが、ひき込まれて害悪がおこっているとは思えない。 タイマは人間とうまくつきあいのできるナルコティクスとみたほうがよいだろう。 アメリカではタイマの禁制問題がやかましいが、考え直してみるべきだろう。』
  実際、フリー百科事典「ウィキペディア」中の項目「大麻」によれば、大麻ないしマリファナは毒性が低く、死亡例や恒久的な損傷を被ったとする報告はない。 また、それは頻繁に摂取されるタバコなどよりも毒性は低く、依存性も弱く、禁断症状も微弱なので、ドラッグとして最も危険性の低いクラスに入れられている。 そこで欧米では条件付きで厳罰に処さない国や、個人使用のための所持ならば罰金程度の軽犯罪とする国が多い。 実際、G8に属する先進8ヶ国の日本以外の国では大麻所持はすべて罰金刑であり、少量保持でも懲役刑と定めている日本は特異な存在である。 また多くの国では厳しい取り締まりは行われていない。
  特にオランダではコカインなどのハードドラッグとマリファナなどのソフトドラッグとが政策上明確に区別され、一般的にソフトドラッグの使用は禁止されておらず、自分の身体・精神に及ぼす害は自分で責任を持つものとされ、個人使用を目的とした少量の所持は起訴されない。 そして大麻の条件付き非厳罰化をしてからハードドラッグの使用者が減ったとしている。 またイギリスでも個人使用量相当の所持は取り締まりの対象外である。
  これらを考え合わせると、日本においても大麻の少量所持や単なる吸引までも逮捕・厳罰化することは控えた方がよさそうに思える。 特に大學生の場合は直ちに退学などの措置に結びつく逮捕などに及ぶことなく、もっと教育的配慮を加えることが望ましいと考える。 

  2008年11月22日の朝日新聞「時時刻刻」欄において、改めて「大麻汚染 止まらない」と題してこの問題が大きく取り上げられている。 そしてそこでの解説では『常用しても習慣性や中毒症状はないという主張を展開する人も国内外に存在する』が、厚労省は『世界保健機構(WHO)の97年の報告書には、有害の根拠がしっかり示されている』と話す、とされている。 しかしそこで述べられているのは高々、『タバコが有害である』というのと同じレベルの話で、それ以上のものではない。 実際、上述ウィキペディア記事とそこからたどれる文献によれば、WHOは一度は「現在の使用パターンであれば、大麻は公衆衛生上、明確にアルコールやタバコよりも害が少ない」と明記したが、97年の報告書ではその科学的根拠が不十分であったとしてタバコとアルコールとの比較を避けているだけで、それ以上のことは書いてない。 同省が『大麻の方がたばこ、酒よりも有害』と明言する、のも根拠はなく、「ゲートウエードラッグ」理論も多くの報告書で「いかなる証拠も発見できなかった」ないしはそれに準じた結論が出されている。 もちろん大麻の乱用が身体・精神によくない効果を及ぼすことは確かであろうから、それを規制することは必要であろうが、たばこが公認で大麻が少量所持するだけで刑事罰というのは、いかにもバランスを欠いた扱いであると考える。( 2008-11-22 )

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