新聞投稿顛末記


  今回、2007年1月5日(金)に朝日新聞の「声」欄に投稿したところ、採用になり、同1月9日(火)の「声」欄に掲載された。 新聞に自分の文章が載るのは初めてのことなので、色々と面白い経験をし、勉強になった。 ここにその掲載までの過程の一部始終を書き残しておく。


  私はかねてから新聞などで法律の改変をすべて「改正」、「改正案」などの呼称で扱ってあるのに違和感を感じていた。 特に最近は教育基本法で政府の「改正案」という表現が頻繁に現れるのが面白くなかった。 というのはその案がとても「正しく改めた」案とは思えず、むしろ改悪と感じられていたからである。 天下の公器である新聞がまさか「改悪案」とも書けないであろうが、せめてもっと価値中立的な言葉を使うことはできるのではないかと考えた。 そしてそれではどんな言葉があるかと考えて、「改訂案」「改定案」や「改変案」、さらに頭に「改」の文字が来ないものとして「変更案」「更改案」などが浮かんだ。 しかし、あれはしっくりしない、これでは重みがない、などとあれこれ漠然と考えるにとどまっていた。
  そうこうするうちに昨年12月15日に朝日新聞の一面トップに「改正教育基本法成立」の文字が踊るのを見て、その中の「改正」の文字にひときわ強い違和感を覚えた。 そしてその少し後の12月19日の同紙で大江健三郎氏の「定義集」を見た。 そこでは氏は『心に「教育基本法」を』と題して、ついに失われてしまった教育基本法の小冊子をつくって胸ポケットに入れて,何時までも心に保持しようと呼びかけているが、そのなかで氏は同法の今回の改変に関して一貫して「改定」、「改定案」、「改定法」などの呼称を用い、「改正」の文字は一度も出てこなかった。 私と同じ考えを持ち、しかもすでにそれを実行している人が居る、という事実に私は強い感銘を受けた。
  そこで私は改めて、「改正」ではなくてもっと中立的な言葉を、というかねてからの考えをどこかで表明したくなった。 そしてそれをどこで行うかと考えて、ごく手軽に投稿できそうな場所として、朝日新聞の「声」欄が思いついた。 その上、内容もただ闇雲に考えだけを並べても仕方ないが、この大江さんの文章を引き合いに出せば少しは説得力が増すのではないかと考えた。 かくして12月も末の30日になって、パソコン上で長さと表現とに注意しながらまずは一応の文章をつくってみた。 そして正月も間近に迫った今ではあわてて投稿するまでもない、年があけたら少し冷静な目で眺め直してみよう、と考えてそのまま正月を迎えた。


  正月行事も一通り終わった1月5日になった。 そこで改めて先日書いた文案を取り出して眺めた。 そしていくつか手直しをした。
  どうやって送るかを考えて「声」欄の下にある投稿先を眺め、郵便、FAX、メールのうちでもっとも手軽なメールを選び、次のメール本文を書き、文章を添付メールとして付けて、午後3時過ぎに朝日新聞社へ送った。

『 貴紙「声」欄への投稿原稿を添付ファイルでお送りします。 よろしくお願い致します。 その提案を貴紙が採用、実行して下さると幸いです。
     水野幸雄  (無職 76歳)
      158-0084 東京都世田谷区東玉川 1-1-5
電話: 03-3720-8341
FAX: 03-3720-8457 』
  ところが夜になってメールボックスを開いて見たところ、新聞社からの次の返信が入っていた。

『 ご投稿者様

 声欄へのご投稿ありがとうございます。
 せっかくのご投稿ですが、投稿規定に記載の通り、添付ファイルでのご投稿はウイルス感染の問題などがあり、お受けすることができません。
 お手数ですが、添付ファイルの投稿文を、メール本文に張り付け、再送して下さるようお願いいたします。ファクス、郵送で送って頂いても結構です。
 ご協力に感謝いたします。

朝日新聞東京本社「声」編集部
メール:tokyo-koe@asahi.com
ファクス:0570−013579
〒104・8661 東京・京橋郵便局私書箱300号 』

ウイルス感染の恐れともなればもっともな話なので、今度はその中に本文を埋め込んだ次のメールをつくって送った。

『 「声」編集部御中

  ついうっかりして原稿を添付ファイルの形で投稿してしまい、申し訳ありませんでした。 あらためて本文に張り付けてお送りします。 よろしくお願い申し上げます。
     水野幸雄     158-0084 東京都世田谷区東玉川 1-1-5
                   電話 03-3720-8341
       
  本文
「        「改正」ではなく「改定」と表示を

  私は法律の変更に関する新聞記事が何でも「改正案」と書いていることに強い違和感を覚える。 とくに「正しく」改めたとはとても思えない変更の場合にそう感じる。 そこで天下の公器である新聞はこれらを肯定的ニュアンスの強い「改正」ではなく、もっと価値中立的な「更改」、「改訂」とか「改定」とか書くべきだとかねて思っていたが、はからずも去る12月19日付けの朝日新聞朝刊に載った文章の中で大江健三郎氏が教育基本法について一貫して「改定案」、「改定法」と書いているのを見て、同じ考えの人が居てすでに実行していることに感銘を受けた。
  そこで私は提案する。 それはマスコミで現行法律の変更はすべて「改正」ではなく「改定」と表示することである。 そうすれば「改正」だからいいだろうとの気分がなくなって、本当に変更した方がよいかどうかを国民一人一人が自分で考えるきっかけになるであろうし、「改正教育基本法成立」などの大見出しがおどる紙面もなくなって少しはストレス軽減にも役立つであろう。  特に朝日新聞から実行に移して頂くことを期待する。 」
                                    無職  水野幸雄
                       (東京都世田谷区 76歳) 』

3

  その翌日6日の夕方、5時20分頃に朝日新聞社から電話があった。 先方はまず、朝日新聞社の「声」欄編集のTと名乗った。 そして次の説明があった。
  文章を拝見しました。 ご指摘の大江さんの文章を見ましたら、気が付きませんでしたが確かにすべて「改定」とあり、「改正」は使っていませんね。 貴方の文章はいい問題提起を含んでいるので、私が担当している来週9日(火)の「声」欄に載せたいと思います。 だがその前に少しお訊きしておきたいことがあります。
  そしてT氏と私の間の質問応答があった。 そのうちで記憶に残る主なものは以下の通りである。
T: この原稿は貴方のオリジナルで、ほかのメディア、たとえば朝日新聞の  中でも他の欄の部署とかに渡ってはいませんね?
M: ええ、私の書いた文章です。 そして私がメディアへの投稿するのはこれが生まれて初めての経験です。
T: 年齢を確認したいので、生年月日は?
M: 1930年8月3日です。
T: 職業は無職とありますが、当然 以前には何かお仕事をしておられたとして、それはこのようなテーマと関係あるお仕事、たとえば何か社会の問題を扱うお仕事でしたか?
M: いやまったく関係ありません。 私は物理屋で、東大物理を出たあとしばらく東大に居て、それから発足まもない名古屋大学プラズマ研究所へ  行って、結局30年を名古屋で過ごし、定年退官で東京へ戻ってきました。
T: ああプラズマ研究所ですか。 分かりました。 それでは載せるにあたってこの文章に少し手を入れたいのですが。
M: 結構です。
T: それでは文章が出来たら FAX で送りますから見て下さい。
M: はい。

  それから少ししてまたT氏から電話があった。
T: 少し大きく書き直したいところがありますが。
M: 内容の趣旨が保たれれば結構です。
T: まず末尾の「朝日新聞・・・」はここに朝日新聞の名前が出るのは好ま  しくないので削除したいと思います。
M: ごもっともです。
T: それからかなり後ろにある「改正教育基本法成立」の話はインパクトがあるので最初にもっていきたい。
M; 結構です。
T: 「更改」という言葉はちょっと解りにくいが、「改定」、「改訂」と言う  言葉は生かして使いたいと思います。
M: はい。
T: それから「すべて」の法律と書くと憲法も入りますが、貴方は憲法についても同じように「改正」という言葉遣いは望ましくない、とお考えですね。
M: はい、その通りです。
T: ただ憲法は第9章で、手続きに関して「改正」と言う言葉が使われています。
M: ああ、そうですか。 それは気が付きませんでした。 ただ、なにか法律で「改正」という言葉を使っているものがあるかも知れないとは思っていましたが。
T: ですから「すべて」の法律の改変に「改正」の言葉を使わないというのには問題があるかも知れません。
M: ああ、そうですか。
 
T: それではこれから文章に手をいれます。 1時間ほどで終り、出来た文章はFAXで送りますから、さらに直す所は鉛筆で書き込んで、電話を下さい。

  これでその時の電話は切れた。

  

  約1時間後の6時20分頃、T氏からFAXで3枚のプリントが送られてきた。 1枚は表紙で宛先、送り主の詳細情報、メモ(伝言)、2枚目が校正刷りで、新聞記事と同じ縦書き、1行が12文字で、刷り上がり41行の行数がすぐに判る表示になっている。 また上部に『「改正」よりも/中立的表現を(仮見出し)』とある。 そして3枚目は六法全書らしい本の憲法の1ページのコピーで、『第9章 改正』の所に○に米の印が付けてあった。
 
このうちの文章案は書き下すと次のようになる。

『 「改正教育基本法成立」という昨年12月16日朝刊の大見出しに驚かされた。 まるで、教育基本法が正しく改められたかのようではないか。 私は同法を改める必要は全くなかったと考えるが、それはさておき、ここで問題にしたいのは「改正」という用語である。
  新聞が「改正」という用語を使えば、肯定的な意味合いがどうしても強まる。 中立的な「改定」「改訂」をなぜつかわないのか、と私は常々疑問に感じていた。
  図らずも、その矢先に大江健三郎さんの「定義論」(12月19日朝刊)に触れた。 その中で大江さんは教育基本法の問題を論じ、一貫して「改定」「改定法」と書いている。 同じ考えの方がいて、それを実行していることに感銘を受けた。
  改憲問題が報じられる機会は、今後さらに増えるだろう。 憲法がその中で『この憲法の改正は・・・』(96条)と書かれている事情もあろうが、メディアは中立的表現を出来る限り使って欲しい。 そうすれば、本当に改憲すべきなのかどうかについて、国民一人ひとりが自分で考えるきっかけになるはずだ』

  この文章を見て私は大分びっくりした。 大きく書き直すと言っても、こんなになるとは考えていなかった。 私が日頃書く文章とは文体・調子がまるで違っている。 そもそも「大見出しに驚かされた。」というくだりは事実に反する。 私はその成立が予想より早かったことに意外感は抱いたが、内容に関連して驚いた訳ではない。

  私はT氏に電話して、少し丁寧に読んでみてから返事を送ると告げ、今日は何時まで社におられるかを聞いておいた。 そしてゆっくり読んで考えてみた。 頭が熱くなっていて、あまりまともに考えられない。 これを私の気持に合うように書き直すのは鉛筆書込みではとても無理である。 そして中には曲がりなりにも『「改正」ではなく「改定」を』という趣旨は入っているようだし、憲法に関する下りも私の考えに反しているわけではない。 まあ、億劫になったからこれで我慢するか、の気分になった。 そこで約20分ほど眺めた後で、余白に
「Tさま
  大分ニュアンスが強くなり、普段の私の表現とは大分違いますが、私の考えに反する箇所はなく、趣旨は生かされていますので、このままで結構です」
と書き込んで、送られてきた文章案を FAXで送り返した。

  折り返しT氏から電話があり、そこでこれからの手順などを聞いた。 見出しには上に(仮見出し)と書いてある『「改正」よりも/中立的表現を』を使いたいとのことで了承した。 また明日8日は掲載の最終調整で、何か急にお訊きしたいことが生ずるかもしれないので家に居てほしい。 もしも外出する用事があるときは、2時と3時との間にT氏へ電話を欲しいとのこと。 それも了承した。 そしてこちらからは、今度の文章は私の原文とまるっきり違ってしまったので、私の本来の表現を残したく、この文章と原文とを私のホームページに並べて載せたい、と申し入れて、記事が紙面に載った後ならば差し支えありません、との返事を得た。 その際、私のホームページはヤフーで「水野幸雄」のキーワードで検索するとすぐに見つかるからと話し、後で見てみますとのことだった。


  こうして一度は OK のサインをつけて送った文章だが、どうも気になった。夜、床に入ってからもなかなか寝つかれず、色々な考えが頭に浮かんだ。 そして最後に『やはり、あれでは困る』と思えてきた。 なによりも私が投稿した主要眼目である、『「改正」でなく「改定」を』をすべての法律改変に適用する一般ルールの確立、という提案がどこにも明示されてなく、むしろ話が憲法問題に絞られ、矮小化されている。 私は床から出てパソコンを立ち上げ、また文章を書いてみた。 その際、T氏の文章のよいところはなるべく継承することを心がけた。 そして一応書き上げてパソコンを閉じ、安心して再び床に入った。

  翌7日はその文章に推敲の手を加えるとともに、それを横書きながら2段組にし、1行が12文字で長さが 41行だということが一目で分かるようにした。 そして書き直しの理由をT氏宛の手紙に書いて、昼過ぎに文章と一緒にFAX で送った。 その文章と手紙は以下の通りである。

本文
『  「改正教育基本法成立」という昨年12月16日朝刊の大見出しには強い違和感を覚えた。 それはこれで教育基本法が「正しく」改められたとはとても思えなかったためである。 だがそれはさておき、ここで問題にしたいのは「改正」という用語である。
  新聞が「改正」という用語を使えば、肯定的意味合いがどうしても強まる。 中立的な「改定」か「改訂」と書くべきではないかと常々考えていたが、図らずも、その矢先に大江健三郎さんの「定義集」(12月19日朝刊)に触れた。 その中で大江さんは教育基本法の問題を論じ、一貫して「改定」「改定法」と書いている。 同じ考えの方がいて、すでにそれを実行していることに感銘を受けた。
  そこで私は提案する。 それはメディアで法律の改変を扱う時には、すべて「改正」ではなく「改定」のごとき中立的表現を使うことである。 そうすれば「改正」だからいいだろうなどの気分がなくなって、その改変が本当によいことかどうかを国民一人ひとりが自分で考えるきっかけになることが期待される。』
 
  添えた手紙
『Tさま
  色々とお世話さまになり、有難うございます。
  ところで、今回のTさまの文章は、昨夜は一応結構ですとお答えしましたが、改めてよく考えてみて、やはりこれでは困ると思うようになりました。 その1は私はすべての法律改変の場合に適用するルールをつくることを第一に考えていましたが、貴文章ではそれがどこにも現れていないことです。 そしてその2は話が憲法問題に集中していることです。 そしてこの文章では改憲反対派の小手先細工とみられても仕方がないように思います。
    私も原文を書くとき憲法が頭の片隅になかったといえば嘘になりますが、私の目指しているのは改憲派も改憲反対派も越えた一般的ルールです。 それは上は憲法から税制改革、下は駐車違反取締りの強化規則にいたるまで、すべての法律の改変には必ず賛成意見と反対意見を伴いますから、その時に読者に予断的気分を与える「改正」という表現は避けたいということです。
  以上のことをふまえ、貴文章も出来るだけ取り入れて、改めて私なりの文章を書いてみましたのでお送りします。 貴文章のおかげで大分文章がすっきりしました。  そして憲法問題は私は最初は一般ルールの中に埋没させておくつもりで、原文では触れませんでした。 ところが貴文章では重点的に取り入れてありましたので、出来れば取り入れる積もりで検討しましたが、長さの制限があり、その中で私の考えを述べることは無理と判断して省きました。 ご了承下さい。 長さは41行(12文字)にまとめました。
  以上、ご了承いただき、このまま載せて頂くとこの上なく幸いですが、もしもさらに手を入れられるのであれば、目指すは一般ルールであること、改憲反対派の小手先細工に見える文章にしないこと、を基本にしていただくことをお願いします。 そしてもしもこの方針が貴「声」編集部の了承をえられないのであれば、このルール作りに改憲反対派のレッテルがつくことを避けて、登載を止めて頂きたく思います。 いずれにしても、「声」欄への投稿がそのまま載るのならいいのですが、このくらい内容に立ち入った書き直しがあるのであれば、投稿から数日で載せるというスケジュールはちょっと無理で、もっと編集部と筆者とが話し合うことの出来る充分な時間的余裕が欲しいですね。

  以上です。 よろしくご検討下さい。

2007年 1月 7日

                        水野幸雄 』


  そして夕方5時近くにT氏から『新文章を受け取った。 その文章に沿ってこれからまた組版をつくり、送る。』との電話があった。 そして細かい点で文章を何カ所か直したいので、ということでまた次のような往復あった。
T: はじめの方の「それはこれで教育基本法が・・・」のなかの「それは」は冗長なので省く。
M: はい、結構です。
T: 「正しく」のカギかっこはなくても意図はよく解るし、カギかっこによる強調は「改正」などの主題に限った方がよいので、これも省く。
M: はい。
T: 最後の段落の「すべて「改正」ではなく・・・」の「すべて」は問題があるので省かせて貰いたい。
M: はあ。
  そして最後に「憲法の話は入れないのですね」と私の考えの確認があり、「じゃ、また新しい組版をつくって送りますから」で電話が切れた。

  その後、5時43分の時刻刻印で新しい組版、再校刷が送られてきた。 それは後で再録するが、後に1月9日の新聞に載った文章そのものである。
  今度の文章は私の趣旨がそのまま生かされていると判断した。 そこで OK の確認の文章を書き込み、FAXで送ろうとしたところへT氏から電話があった。 そして OK ならば送らなくて結構ですとのこと、でまた、明日は家に居て欲しいとの要望があって電話が切れた。 結局、この文章がそのまま9日の「声」欄のトップに掲載された。


  このやりとりがあった日の翌日、8日にはまた次のT氏への手紙を書いて、「改定」の呼称と憲法第9章との関係についての私の見解を述べ、昼過ぎに FAX で送った。
 
『Tさま

 この度は色々お世話さまになり、有難うございました。 「声」欄の編集作業も順調に進んでいるものと思います。
  
  ところでTさまは私の提案した言葉使いを「すべて」の法律の改変に適用することに、憲法第9章の関係で大分抵抗を感じておられるようですので、それに関して私が考えたことをお伝えします。
  私は憲法第9章はすべての法律改変を「改定」と呼ぶことに何の妨げにもならないと考えます。 それは第9章は憲法を「改正」するときの手続きを述べたもので、それ以上は何も言っていないからです。 ですから憲法であっても変更に対する議論は「改定」とか「改定論」という言葉を使って何の差し支えもありませんし、政府が「改正案」と名付けた法案を出して来たとしても、それは固有名詞として扱って「いわゆる」の意味を込めてカギかっこを付け、『「改正案」という名の改定案について議論する』と言った扱いも出来る筈です。
  私の言いたいのは法律の改変は必ず賛成意見と反対意見とを伴い、文字通りの意味での『すべての人にとっての「改正」』はあり得ず、従って価値の評価を含まない中立的な普通名詞「改定」で表現するのが適当であろうということです。 そしてさらに『すべて法律の改変は「改正」ではなく、「改定」と表現する』という習慣が世の中に定着すれば、憲法といえどもその中で処理することになんの抵抗も感じられなくなるであろうと考えます。

  以上の程度の技術論は枝葉末節のことで、ちょっと考えれば誰でも考え付くことです。 そして重要なのは世の中に「改定」という価値中立的な言葉を定着させ、「改正」だからいいだろうなどの気分に流される恐れをなくして、自分で判断する流れをつくることです。 しかし、この程度の技術的障害が往々にして変革の妨げとなる場合もありますので、貴社のなかで議論するときの参考にでもして頂ければ幸いです。

以上です。 よろしくご理解下さい。

 2007年 1月 8日

                      水野幸雄   』

  すぐにT氏から電話があり、少し異論があるとのこと。 ただ氏は目下明日の紙面つくりに忙しいとのことで、細かい議論に立ち入らずに電話は切れた。


  その後はT氏からの連絡はなく、そのまま1月9日(火)の朝を迎えて、朝刊の「声」欄に7日の再校刷りの通りの、次の文章が載った。

             『   「改正」よりも中立的表現を
                無職 水野幸雄 (東京都世田谷区 76歳)
  「改正教育基本法成立」という昨年12月16日朝刊の大見出しに強い違和感を覚えた。 これで教育基本法が正しく改められたとは、とても思えなかったからである。 それはさておき、ここで問題にしたいのは「改正」という用語である。
  新聞が「改正」という用語を使えば、肯定的意味合いがどうしても強まる。 中立的な「改定」とか「改訂」と書くべきではないか。 常々そう考えていたところ、大江健三郎さんの「定義集」(12月19日朝刊)に触れた。 その中で大江さんは教育基本法の問題を論じ、一貫して「改定」「改定法」と書いている。 「改正」は全く出てこない。 私と同じ考えの方がいて、それを既に実行していることに感銘を受けた。
  そこで私は、メディアで法律の改変を扱う時は「改正」ではなく、「改定」のような中立的表現を使うことを提案したい。 そうすれば「改正」だからいいだろうなどという気分が薄れ、本当によいことなのかどうかを、一人ひとりが自分で考えるきっかけになると期待できる。 』


  以上が今回の投稿が紙面に載るまでの経緯である。 この初めての経験により、私は色々なことを知り、学んだ。 特に興味深かったのは、「声」欄の文章には「声」編集者の手がかなり加わり得る、という事実の発見である。
  私は「声」のような読者の投稿による欄は、どの投稿を採るかで編集部の空気のようなものが反映しているだろうが、掲載された文章そのものは投稿文章そのものか、せいぜい字句の簡単な修正などをされたものであろうと考えていた。 しかし今回の経験で、それがかなり大きく変えられ、うっかりすると議論の方向まで曲がってしまう恐れもあることを知った。 私の場合にはこちらの目指す方向がはじめから明確だったので、その線に沿って改めて書き直した文章を送り届けることによってもとに戻すことが出来たが、その辺も曖昧だったらどうなっていたか分からない。
  と言っても編集者は投稿者に無断で手を入れているわけではなく、事前に電話で投稿者の意向を探る会話があって、その結果に沿って手入れをしている。 私の場合も改憲問題に触れるにあたって私の考えを確かめて、少なくともそれに反した記述はしていない。 しかし、改憲問題を入れたために『すべての法律改変に「改定」という言葉を使う』という私の本来の提案が消えてしまったのは、T氏の勇み足であろう。
  手入れでどのような文章になるかは出来上がったものを見るまでは分からないので、事前の会話の段階で結果を見通すのは容易ではない。 ただ、原則として直した文章は必ず校正刷の形で投稿者のもとに送って確認をとる、という手続きがあるようなので、その段階で修正することが出来る。 と言っても時間などに余裕のない状態で判断を迫られることになるので、焦ってつい安易な方向に流されそうだが、そこは充分落ち着いて本当にそれでよいかどうかをじっくり考え、それでは駄目だと思ったら、先方の都合などを気にせずに、少しずうずうしく振る舞うことが必要のようである。
  文章に関して言えば、T氏の手入れのおかげで確かによくなっている。 それはたとえば『ここで問題にしたいのは「改正」という用語である。』という文章の挿入で問題をはっきり提示したことや、大江氏の文章を示すのに「定義集」という題を出すことですっきりさせたことなどである。 しかし、私は気分としては私らしさがよりよく出ている最初の原稿の構成・表現に愛着を感じる。 それにつけても思い出すのは昨年12月26日の同紙夕刊「人脈記 数学するヒトビトK」に載っていた岡潔さんの話である。 岡さんはそのエッセイの中で「数学は情緒を表現するもの」と書き、またアンリ・カルタンによって書き直されて論文誌に登載された彼の論文について「(論文は)客観的内容は同一だけれど、主観的内容は面影がないほど要所要所を書き換えてしまってあるんです。」と言って嘆いておられたとか。 私はこの言葉に多大の共感を覚えた。 そして今度の文章についてもそれ似た感想がなくもない。 
( 2007-01-20 )  


あとがき
  この文章をホームページに載せるにあたって、ここにはT氏との電話でのやりとりを含むので、事前に氏へ全文を送って了解を求めた。 その結果このほど、氏から『こちらとしては編集経過が表に出ることが不本意なので了解とは言えないが、それ以上は言うことがないので後はそちらの責任で判断して欲しい』との内容のお電話を頂いた。 そこで、この内容はT氏や朝日新聞社、あるいは第三者に迷惑をかける恐れは充分小さく、かつ世の中に有用な情報を含んでいると判断して、ここに載せることにした。 ( 2007-02-10 )

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