V. 地球国家
1. 地球国家の理念
1 概説
究極の目的としては「主権国家」を廃止して地球上に単一の「地球国家」を創設することを目指す。 そのとき、地方は適当な規模を持った自治組織「国」とし、それをさらにいくつかの階層の地方自治体に分けて、それらに住民に身近な多くの権限を分権する。 あるいはその前段階としては「地域国家」の連邦制となる時期があるであろう。 日本はその国家目的としてこの方向を目指すことを明確にし、それに役立つか否かで政策を選択する。
地球国家において実現を期すべき価値は「世界人権宣言」に詳しく述べられている。 もちろん世界人権宣言は世界が主権国家で分割されている中で作られたものなので、主権国家がなくなった地球国家にはそぐわない条項もあり、読み替えが必要な条項もあるが、まずはこれを基本に考える。
「世界人権宣言」はネット上でも
「世界人権宣言」(外務省 仮訳文)で読むことが出来る。 しかし、その内容を感覚的に理解するには
谷川俊太郎の絵本「世界人権宣言」の方が適している。 以下では後者を「世界人権宣言谷川版」として引用する。
2 基本理念
1. 民主的であること
地球国家はその基本理念としてまず、「民主的」であることがある。 「民主的」の意味については世界人権宣言に次のような条項がある。
「世界人権宣言第21条
1 すべての人は、直接にまたは自由に選出された代表者を通じて、自国の政治に参与する権利 を有する。
2 すべての人は、自国においてひとしく公務につく権利を有する。
3 人民の意志は、統治の権力の基礎とならねばならない。 この意志は、定期のかつ真正な選挙によって表明されなければならない。 この選挙は、平等の普通選挙によるものでなければならず、また、秘密投票またはこれと同等の自由が保障される投票手続によって行われなければならない。」
( なお、同じ内容が谷川版では次のようになっている。
「世界人権宣言谷川版 第21条 選ぶのはわたし
わたしたちはみな、直接に、または代表を選んで自分の国の政治に参加出来ます。まただれでもその国の公務員になる権利があります。みんなの考えがはっきり反映されるように、選挙は定期的に、ただしく平等に行われなければなりません。その投票の秘密は守られます。」
この方が各条項に表題がついていることと相俟って、その意味が感覚的によく理解されるであろう。 以下では多くの場所で谷川版を引用する。)
「民主的」とは宣言のこの条項の、特に第3項に記された「人民の意志」が国家の政策を決める最高のよりどころになるものを云う。 すなわち地球国家においては、政治その他が地球上の全人間の自由に表明された「総意」を最高のよりどころとし、その他の「先験的」権威によらないことを意味する。 「その他の先験的権威」としては、過去においては王権神授説による「絶対王権思想」などがあったが、現在においても「党」に国民より上の絶対的権威があるとする「社会主義国家」や、聖職者のアヤトラが国民が選んだ国会よりも高い権威・権力を持つとする「イスラム国家」がある。 そしてここで「民主的」と称するのは、地球国家としてはこれらが相応しくないとする表明である。
のみならず、地球国家においては「民主的」は「国」以下の各階層の地方自治体の政策決定の最高のよりどころでなくてはならず、その前段階の世界連邦時期においても構成各國の政治を決める基礎でなければならない。
2. 人権と自由の保証
地球上のあらゆる人の人権と自由の保証についてはすでに国連の「世界人権宣言」があり、それを条約化したものとして「国際人権規約」があるので、それに準拠するのがよいであろう。 それを簡単な理念で表すと次のようになる。 すなわち地球国家は全ての人に基本的人権として、「生存の自由」、「幸せな生活を送るための物質的基盤」を保証するとともに、その生き方の自由、すなわち、「思想、言論の自由」、「宗教、信仰の自由」、「居住地選択の自由」、「職業選択の自由」などの自由を保証するものでなくてはならない。
3. 文化の多様性の保証
地球国家は政治的には単一政府を創ることで世界の地球人に均一水準の福祉をもたらすことを目指すが、それは画一的世界をつくることではなく、文化としてはむしろ多様性を保つことが肝要である。 文化のもっとも重要な要素の一つとして「言語」があるが、各民族のもつ言語はそれぞれ最大限尊重されねばならない。 もちろん、意志疎通がスムースにいくために世界共通語があって、各人がそれに習熟することは必要であろうが。
地球国家においては「居住地選択の自由」は完全に保証される(宣言第13条)。 しかし、人間は特別の理由がない限り、同じ文化を持つ人々の間で生活するのが幸せの源泉であって、特別な経済格差などがない限り父祖の地にとどまり、また一度外へ出てもそこへ回帰することが多い。 かくして、経済水準、福祉水準の平準化が進めば、各民族、地域では固有の文化が保たれて、地球全体としての文化の多様性も保たれるものと考える。
「世界人権宣言谷川版 第13条 どこにでも住める
わたしたちはみな、いまいる国のどこへでも行けるし、どこにでも住めます。別の国にも行けるし、また自分の国にもどりことも自由に出来ます。」
3 国家形態
地球国家やそれを運営する世界政府の具体的な組織・形態・機能については、「民主的」であるなどの基本原則以外では、演繹ではなく帰納、つまりまず原理を立ててそれを演繹して組み立てるのではなく、こんなことも欲しい、あんなことも欲しいという内容を集めて、それから帰納していくのが正しい決め方であろう。 そのために現在の地球で何が困ったことかを考え、具体的問題点について、「主権国家」がなくなって適当な規模の地方自治体「国」を構成要素とする地球国家ができれば、どのように解決されているだろうか、を考えてみることが有益であろう。
4 連邦制
地球国家ができる前に、各国がある程度の独立性をもった「地域国家」として存続し、世界が連邦制をとる段階があるであろう。 そのときももっとも基本的な法はひろく世界に施行され、各国はその範囲内で国内統治をすることになる。 その時、連邦はそれ自身の軍隊を持ち、国際紛争の勃発を防ぐ役割をもつ。 各国も一応はそれぞれの軍隊をもつであろうが、それは国際紛争解決の手段ではなく、国内警察のような役割になる。
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