6 カルデロンさん一家の国外退去
2009年3月14日の朝日新聞朝刊によれば、最近の新聞紙上で何回か不法滞在問題で取り上げられたフィリピン家族、カルデロンさん一家のうち、アランさんとサラさんの夫妻が娘ののり子さんを残して成田空港から出国した。 この問題は、世界が主権国家の分立により分断され、それぞれが国籍を制定して国民とその他を区別することから起こる弊害を典型的に指し示す問題として、少し考察を試みたい。
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まず最初に事実を纏める。
カルデロンさん一家は、夫アラン(36歳)、妻サラ (38歳)と娘のり子(13歳)の3人からなる。 アランさんとサラさんは出稼ぎのため、1992年〜1993年にそれぞれ他人名義のパスポートで別々に日本へ入国し、日本で知り合って結婚して、のり子さんが生まれた。 そして2006年にサラさんが不法滞在で逮捕されたのがきっかけで一家は国外退去処分となった。 その時点でのり子さんは公立小学校5年生であった。
夫妻は国外退去処分の妥当性を裁判で争ったが、2008年9月に処分の合法性が最高裁で確定した。 なお、裁判においても、来日以来、夫妻がまじめに働き、職場や地域社会になじんでいたことが認められた。 夫妻は改めて在留特別許可を求めていたが、法務省は偽造旅券で入国した経緯を重くみて夫妻の在留を認めなかった。 一方、のり子さんについては「日本で勉強を続けたいという希望と近親による養育環境を確認して、「例外的に」在留を許可した。 これは両親の近親が日本人と結婚するなどして適法に滞在しており、のり子さんの養育・保護が可能という判断による。
2009年3月現在、のり子さんは公立中学1年生であり、従来は強制退去が決まった時点で子供が中学生以上だと「日本に定着し、国籍のある国での生活は困難」として一家の在留を特別許可するケースが多かったが、今回は「中学生になったのは訴訟で争っていたからで、それで判断を変えれば、罪を認めてすぐに帰った人に対し公平を欠く」として東京入国管理局は許可を認めなかった。 カルデロン夫妻はのり子さんを残して、4月13日に成田空港から出国した。
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まず世界人権宣言の第13条、「どこにでも住める」(居住地選択の自由)はもっとも基本的な人権の一つである。 これにより人は幸せを求めてどこにでも行って住むことが出来る。 これを妨げている最大のものは、主権国家による世界の分割であり、国籍を制定して自国民とその他とを区別する国の制度である。
ただ、この制度には止む得ない面もある。 というのは現在のように国によって経済や福祉に大きな格差があるままで自由な移住を認めると、大規模の移動が起きて大混乱が発生する恐れがある。 したがって混乱を避けるための「出入国管理」は認められる。 しかし、管理が認められるのは混乱を避ける限度においてである。
今回のカルデロン一家の場合に重要なのは、夫妻が来日以来 十数年にわたって真面目に働き、職場や地域社会になじんでよき隣人として暮らしていた、という事実が裁判の過程においても認められたことである。 従って夫妻についていえば、その在留が日本社会に混乱などの不利益をもたらす要因はまったくない。 それを国外退去させるのは、目的を忘れて出入国管理自体を目的化した役人の発想以外の何物でもない。
また、すぐに退去した人との「法の公平」を保つため在留を認めない、に至ってはまさしく法の精神をないがしろにする議論である。 その意味で、3月10日の朝日新聞がこの問題を報ずるにあたって「法の公平か人権か」との見だしをつけたのは基本的な間違いを犯している。 世界人権宣言第7条が「法律は平等だ」と述べているのは、それが人権のための基礎であるからである。 「法の公平」は「人権」を守るための手段の一つでしかなく、もしもその形式的遵守が人権に反するときは、それを人権を守る方向へ解釈し直すのが正しい法の運用である。
今回の事例について、在留特別許可問題に取り組んできた中京女子大の駒井洋教授が3月10日の朝日新聞上で、『不法入国を水際で防ぐことは大事だが、子どもの人権や10年以上まじめに働いていたことを考えれば、在留を認めてよい事例である』と指摘していることは、何も世界人権宣言を大上段に振りかざさなくても、常識で判断すればそういう結論になる、という妥当な見解であろう。
( 2009-05-18 )